修繕について
入居中の修繕等について市営住宅修繕等の費用については、条例等により定められており、市営住宅管理センターの負担(借上げ市営住宅の場合はオーナーの負担部分有り。)で行う部分と、入居者負担で行う部分とに区分されています。 ただし、入居者が市営住宅及び共同施設について修繕を要する箇所を発見した場合には、緊急の事情がある場合を除き、市への報告及び市との修繕についての協議を行っていただく必要があります。この報告や協議を経ずに、市営住宅及び共同施設の修繕を行うことはできません。
○原則として市負担で行う修繕等
外壁、基礎、土台、柱、はり、屋根、及び階段等構造上重要な部分の修繕。
○原則として入居者負担で行う修繕等
畳の表替え、水栓の取り替え、換気扇の取り替え等毎日の生活に使用することにより、摩耗、劣化・消耗する部分の修繕、及び害虫等(ゴキブリ、ネズミ等も含め)の駆除。
※ 市営住宅管理センター負担で行う部分の修繕であっても、入居者の責めによる場合は入居者負担になり ます。(故意や不注意による破損。火災・水損の原因者となった場合等
原則として入居者負担となる主な修繕例
修繕内容 | |
建 築 |
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電 気 |
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給 排 水 |
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衛 生 器 具 |
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そ の 他 |
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共同施設の修繕
共同施設のうち、給水設備、電灯幹線設備、自転車置場、通路等の修繕は市営住宅管理センター(借上げ市営住宅の場合はオーナーの負担。)で行いますが、次のような修繕は団地に入居されている全員の方(自治会等)で負担していただきます
修繕内容 | |
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団 地 自 治 会 |
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