修繕に関するお問い合わせ

修繕について

入居中の修繕等について市営住宅修繕等の費用については、条例等により定められており、市営住宅管理センターの負担(借上げ市営住宅の場合はオーナーの負担部分有り。)で行う部分と、入居者負担で行う部分とに区分されています。 ただし、入居者が市営住宅及び共同施設について修繕を要する箇所を発見した場合には、緊急の事情がある場合を除き、市への報告及び市との修繕についての協議を行っていただく必要があります。この報告や協議を経ずに、市営住宅及び共同施設の修繕を行うことはできません。

○原則として市負担で行う修繕等

外壁、基礎、土台、柱、はり、屋根、及び階段等構造上重要な部分の修繕。  

○原則として入居者負担で行う修繕等

畳の表替え、水栓の取り替え、換気扇の取り替え等毎日の生活に使用することにより、摩耗、劣化・消耗する部分の修繕、及び害虫等(ゴキブリ、ネズミ等も含め)の駆除。

 ※ 市営住宅管理センター負担で行う部分の修繕であっても、入居者の責めによる場合は入居者負担になり ます。(故意や不注意による破損。火災・水損の原因者となった場合等

原則として入居者負担となる主な修繕例

修繕内容

  1. 建具の調整・修理(戸の閉まりが悪い等)
  2. 襖・障子の張替、桟の修理
  3. 建具の附属金物(戸車、レール、蝶番、引手、取手、ドアノブ、 ドアクローザー、カーテンレール等)の交換、修理
  4. 鍵の交換
  5. ガラスの取替
  6. 畳の修理 (畳表)
  7. 壁の塗替、部分破損等の修理、壁紙貼替え
  8. 床仕上げ材の修理(床等のワックス、凹み等)
  9. 給排水を溢れさせ階下へ漏水させたときの被害住戸の天井、壁等の修理
  10. 結露・カビによる壁塗装及び壁紙等の貼替え、床の補修

  1. 照明器具の電球、蛍光管(点灯管含む)等の交換
  2. コンセント、スイッチの修理
  3. 換気扇・レンジフードの清掃
  4. 換気扇の修理、交換(レンジフード、電動・天井換気扇除く)
  5. テレビ・電話コンセント・光コンセントの修理
  6. 天井シーリングコンセント等の修理
  7. チャイムの修理・交換

  1. >各種水栓パッキンの交換
  2. 各種水栓の修理、交換 (混合水栓除く)
  3. 排水管の清掃、つまりによる修理
  4. 凍結による給水管、給湯管の解凍や破損修理

  1. 便座、フタの破損修理・交換
  2. 便器排水管、汚水管のつまりによる修理、清掃
  3. 紙巻器等の修理・交換
  4. 便器の水タンク内の部品やレバー等の部品修理
  5. トイレ内の排水装置の部品修理
  6. トイレ内の排気部品の修理

  1. 各戸の雨樋・バルコニーの排管の清掃、凍結時の解凍
  2. 排水管、汚水管、汚水桝、雨水桝等の清掃
  3. 集合郵便受けの扉・扉の付属金物の交換・修理

共同施設の修繕

共同施設のうち、給水設備、電灯幹線設備、自転車置場、通路等の修繕は市営住宅管理センター(借上げ市営住宅の場合はオーナーの負担。)で行いますが、次のような修繕は団地に入居されている全員の方(自治会等)で負担していただきます

修繕内容

  1. 外灯、階段灯、通路灯等の電球、蛍光灯(点灯管交換含む)、スイッチの 交換
  2. 階段・廊下等の共用部分、団地内通路、側溝、公園等の清掃
  3. 排水管、汚水管等の清掃・洗浄、詰まり等の解消及び凍結時の解凍
  4. 排水桝、汚水桝、雨水桝の清掃
  5. 共用の水栓の修理及びパッキン等の交換、凍結による修理・解凍
  6. 害虫の防除
  7. 団地内の植樹・植栽のせん定、消毒、清掃、かん水等
  8. ゴミ置場、自転車置場、案内板等の清掃
  9. 浄化槽の維持管理及び定期清掃、消耗品の交換
  10. 集会室の諸修繕(9ページの表の各項目に該当する修繕にかかるもの) (カーテン等の取替)
  11. エレベーター、非常警報設備等の不注意、不適当な使用、管理による 故障、損傷にかかる修繕及び汚損による清掃
  12. 団地内の除雪

《修繕依頼フォーム》

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